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住宅を建てる際にはさまざまな税金がかかります。こちらでは「住宅を建てる際にかかる税金」と「建てた後にかかる税金」に分けて各税金の詳細を紹介していきます。
印紙税とは印紙税法に基づき特定の契約書や領収書を作成するときにかかる税金のことです。住宅を建てる際には、土地の売買契約や建売住宅を購入する時の「売買契約書」、ビルダーと注文住宅を建てる際の「建築請負契約書」、金融機関との「住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)」に印紙税を支払います。税額は契約書に記載された金額に応じて決まります。
登録免許税は、土地や建物を購入して所有権が移り自分の名義に登記する際に発生する税金のことです。金融機関で納税していた領収証書を申請書に貼付するか、納税額3万円以下の場合であれば収入印紙を申請書に貼付します。
不動産所得税とは、不動産を購入したり、家を建てる時に課せられる税金です。税額は「固定資産税評価額×原則4%(※)」で計算され、土地や建物の引き渡し後に納付書が届きます。納付書が届くまで1年近くかかることもあるため、忘れないよう注意しましょう。
※土地・住宅取得については2024年3月31日まで3%に引き下げられている軽減措置があります。
固定資産税とは、土地や建物を所有する人にかかる税金のことで、年に1回収入印紙で納めます。固定資産税の金額は「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」で計算されますが、新築については数年間の減額処置があります。
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に充てるために市町村が目的税として徴収する税のことです。佐賀市の場合は「毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画区域内の市街化区域内に土地や家などの固定資産を所有している人」に税が課せられます。
住宅ローン減税の正式な名称は「住宅借入金等特別控除」です。これは、居住用の新築や中古住宅購入、リフォーム時に個人が住宅ローンを利用した際に、所得税や住民税の控除が受けられるシステムです。
2025年12月31日までの入居であれば、控除率0.7%、最大13年間の税額控除が受けられます。
住宅ローン減税を受けられる条件は次の通りです。
取得した土地も控除の対象となりますが、土地を取得後2年以内に住まいを建築して6カ月以内に入居しなければなりません。また、ローン減税を受けるには確定申告が必要です。
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たす住宅のみが住宅ローン減税の対象となります。
佐賀市では市内の金融機関と「まち・ひと・しごと創生に関する連携協定」を締結しています。協定を締結した金融機関では、下記のように既に定住している人や、これから移住する人向けの住宅・土地取得に関する金融商品を取り扱っています。
佐賀銀行の「あっとほー夢」は、住宅の新築・土地購入・マンション購入・住宅リフォーム・他の金融機関住宅ローンの借換資金などを目的に融資を受けられるプランです。融資金額は最大1億円まで、融資期間は50年までです。
佐賀銀行の「住まいるいちばんネクストV」も住宅・マンション・土地購入・リフォーム資金・他社住宅ローンの借換に対応しています。上記の「あっとほー夢」との違いは、年間所得の30~40%以内の返済比率が設けられていることです。
住宅やマンション、土地の購入・新築・建替え・リフォーム資金およびそれに伴う諸費用向けの担保のいらないローンです。保証料については、借入金利に含まれており、最大1,500万円まで1万円単位で借りられます。返済期間は3ヶ月以上20年以内です。
【選定条件】Googleにて「佐賀市 注文住宅」で出てくる公式サイトのうち、佐賀市に拠点がありZEHビルダーに登録されている中でも公式サイトでお客様の声を掲載している3社を選定。(2024年6月28日調査)